役立つ判例を紹介

判例紹介

退去時の費用負担

一般的に賃貸借契約を解約すると、同時にですが、おそらく現状回復を求められるはずです。つまり、借家人が借り始めたときのように、普通に契約上の目的に合う状況にして大家さんに返すわけです。普通に問題なく解約できるのがほとんどなのですが、たまに問題が起こることがあります。
この賃貸借契約上の問題というのは、どういうことでしょう。それでは一例を出しましょう。退去時に大家さんから家賃の4倍もの金額の補修費や修理費を請求された場合です。
自然損耗,通常損耗の範囲を超える汚損又は破損が生じている場合は、借家人に一方的に負担を押し付けるのは無理があります。借りたときに新築であればどうしても出る際に新築の状態に戻すのは無理なのです。そういうことを借主に要求することは違法です。もちろん契約のすべてが無効ということではありません。借地借家法や消費者契約法では、消費者に一方的不利な条項は無効とされています。
また、賃貸借契約の中には、契約更新料とは別に定額補修分担金条項のあるものが珍しくないようです。この内容は仲介業者がいる場合、重要事項ですので、宅建業者としては相手(借りようとしている人)に十分説明しなければなりません。定額補修分担金条項は、借主が入居中に過失により壊した場合を想定して補修費を先払いさせるのです。しかし、月額家賃の4倍以上などの高額の負担を借主に義務付ける定額補修分担金条項は、信義則に反しているとして無効になることがあります。他にも、消費者だけが一方的に不利になるような条項は無効になるのです。
礼金なし、敷金なし、契約更新料なしの賃貸物件が出ていますが、共益費や管理費、その他の費用があるものが多いです。契約書の細部にも目を通すべきです。それは将来の自分を守ることなのですから。